ius gentiumまたは国の法律という用語は、古代ローマの法律で、ローマ人と非ローマ人の間の相互作用を支配する法律を説明するために使用されました。ローマ市民のそれ。これは、法と国家が絡み合っている古代ローマの法律において重要であり、正義の普遍的な基準があったことを示唆しています。この用語は、西暦160年頃に完成した、ローマ法の12の表の標準的なテキストと解説であるガイウス研究所で最初に修正されました。
一般的な意味で、ius gentiumまたは人々は、国籍を区別することなく、すべての人々の間で観察することができます。彼らはすべてのローマ市民と外国人を統治する習慣的な規則のグループだったので。国家の法則は自然法則に近いことに注意する必要がありますが、たとえば、すべての古代の人々によって国家の法則として受け入れられた奴隷制が、古典的な法学者によって法に反すると認識されたため、これらを混同しないでください。ナチュラル。
法理論では、jus Civileとは対照的に、自然の理由ですべての男性に確立される法律、または州や人々に固有の市民法。ローマの弁護士と行政官は当初、外国人とローマ市民の間の事件への適用の公平性のシステムとして、jusgentiumを考案しました。この概念は、すべての国に共通する法の規則は基本的に有効で公正でなければならないというローマの仮定に端を発しています。。彼らは概念を拡張して、彼ら自身の正義感を本能的に賞賛するあらゆる基準を参照しました。やがて、この用語は公平性、またはプレトリウムの法則と同義になりました。現代の法律では、法の対立としても知られる私的な国際法を表すprivatum jus gentiumと、国家間の関係を管理する規則のシステムを表すpublicum jusgentiumとの間に区別があります。