仲裁は、それがために応じて任意である法的手続きの解決を目的とし、紛争を共通の判断をするために頼ることなく。仲裁は中世初期に始まり、連邦の領主が市民を法的な問題から保護し、自由を買うのに十分なお金が得られるまで奴隷制と引き換えにした。これは国内仲裁と見なされました。それは禁止されましたが、1789年に再び現れ、今日まで残っています。
ためには、仲裁場所を取るために、両方の当事者がに同意することが必要である決断ので、彼らは紛争の解決を担当する独立した第三者を選択する必要があります。第三者の介入により、裁判所の介入は必要ありませんが、決定を執行する必要がある場合は必要です。仲裁には、スピード、柔軟性、事前の合意など、さまざまな利点があります。
仲裁の2種類ありますが、機関1独自のルールの下で、金融機関で発生すると、独立した1仲裁人は、彼らが支配されることで、ルールを選択し、。また、提示された裁定の種類に応じて使用されるこの他の分類は、法律上および衡平法上です。
仲裁の原則は次のとおりです。自主性、平等、ヒアリング、矛盾、仲裁プロセスを構成する自由、および機密性。したがって、常に、第三者の決定に服従する両当事者の意欲、権利の平等、推論を提示する義務、非難されていることを知り、プロセスの部分を決定する必要があることを説明します。プロセス全体を秘密にしてください。