結果として生じる損害は、人を傷つける目的で、怠慢と不注意で、または避けられない事故によって、ある人が別の人または彼らの財産に引き起こした損失です。誰かが被った損失、そして彼らが成し遂げることができなかった利益。
損害を与えた人はそれを修理する義務があり、彼が悪意を持ってそれをした場合、実際の損失を超えて支払う義務があるかもしれません。誰にも責任を負わずに偶然に損傷が発生した場合、その損失は負傷者の所有者が負担します。たとえば、馬がライダーのせいでライダーと一緒に逃げ出し、他人の所有物を傷つけた場合、その負傷は物の所有者の喪失です。嵐、地震、その他の自然の原因など、神の行為ややむを得ない事故によって損害が発生した場合、その損失は所有者が負担する必要があります。
損害は、被告の行動によって原告が被った損害の程度を金銭的に測定しようとします。損害は、訴訟を起こした結果として発生し、裁判所が敗者に支払うよう命じることができる費用とは区別されます。損害はまた、陪審員によって下された最終決定である判決とは異なります。
損害賠償の目的は、負傷者を負傷前の状態に戻すことです。その結果、損害は一般に予防的または懲罰的ではなく、是正と見なされます。ただし、特定の種類の不正行為に対しては罰則が科せられる場合があります。個人が損害を回復する前に、被った損害は、賠償の保証として法律によって認められたものでなければならず、個人によって支えられていなければなりません。
法律は、損害の3つの主要なカテゴリーを認めています。補償的損害は、被告の不法行為の結果として原告が失ったものを回復することを目的としています。
名目上の損害。これは、重大な損失や損害を被っていないが、権利の侵害を経験した請求者に与えられる小額で構成されます。
そして、被った危害を原告に補償するのではなく、特に悪質で不当な行為に対して被告に罰則を科すために与えられる懲罰的損害。特定の状況では、他の2つの形態の労働者の補償が与えられる可能性があります:急性および清算。