オプション性の行政的性質の救済策は、再考の訴えとして知られており、これは、行政によって実行され、最終的に行政ルートを使い果たす行政行為を介入するために使用されます。このアピールは、いわゆる論争の的となる行政アピールの前に実行されます。同じ種類の司法上の決定および命令に対して実行される再検討の訴えは、行政的性質の再検討の訴えとはまったく異なることに注意することが重要です。
手続き法の範囲内で、この控訴は、特別控訴を含め、あらゆる場合に提出することができます。これは、裁判所が発行した単純な判決であり、取り消すことができることを意味します。
これは、書面で提出された場合、通知が明示されている場合は30日以内、推定される場合は90日以内にのみ続行できます。同様に、このように、このリソースは、法令による被害の当事者に有利な法律の定める挑戦の形として、そして非常にで立って、設立されなければならない中間的判決同じ裁判所がそれを持っていることを目的とし、確立された場合は、すぐに変更するか、効果なしでそのままにして おきます。したがって、前述の性格を持つ決定を介在させるために一般的に使用されるリソースであると言えます。
行政ルートで終わる決議や手続き行為に訴えることは可能ですが、そのためには、前述の要素が問題の問題について直接的または間接的な決定を下し、手続きを続行することが不可能であるかどうかを判断することが重要です。正当な利益に対して取り返しのつかないほどの優柔不断を決定し、無効性または無効性の理由のいずれかに根拠を確立することができます。
再考の訴えの任意の性質のおかげで、行政争議のある管轄の裁判所および法廷での争議行政の訴えを通じて直接行為に異議を申し立てることが可能であることに言及することは重要です。ただし、再審議の申し立てが既に提出されている場合は、明示的に確定されるまで、または申し立ての却下の推定が達成されるまで、論争のある行政上の申し立ては使用できなくなることに注意してください。上訴が提出された。